第4章 オフィシャル

 

第33条 オフィシャル

  オフィシャルは協会公認の資格を有する者で、常に自らのレベルの向上に努めなければならない。

  a)オフィシャルは、主催者に依頼された代理人である。

  b)オフィシャルは大会期間中、氷上では主催者の代理人である。オフィシャルは、全ての大会参加者に対しルールを遵守するよう指導する義務がある。就労に対しては、ボランティアではなく、報酬を受け取るものとする。この件に関しては、主催者側とオフィシャルが協議をして決定する。

  c)1人のオフィシャルが別のオフィシャルを自分の支配下におくことは固く禁じられている。しかし、スコアラー、ペナルティータイムキーパー、ゲームタイムキーパー及びゴールジャッジは、ゲームに参加している他の人々同様、オフィシャルの指示に従わなければならない。

  d)オフィシャルは、ゲームに先立ち必要な道具、装備等が用意されているか確認しなければならない。又、服装に関する規則に反している者、及び十分な装備を着用していないプレーヤーを出場させてはいけない。

  e)オフィシャルは、常に違反をしたプレーヤーにはペナルティーを課する指示をしなければならない。その場合のペナルティーは規定されたものとする。

  f)オフィシャルは、ゲームの進行がなるべくスムーズに進むように、できるだけ干渉しないようにしなければならない。

 

第34条  指導規約

  a)オフィシャルは、試合中又はその前後のチーム内の話し合いに参加してはならない。

  b)オフィシャルは濃い紺色のパンツをはき、CSA公認のヘルメットと協会の記章からとったブルーとホワイトのセーターを身につけなければならない。

  c)オフィシャルは、ディレイドホイッスルの期間であることを選手に知らせるため、赤いリストバンドを着用しなければならない。

  d)通常、ゲームには同等の権限を有するオフィシャルが2人必要である。

  e)疑わしいゴールの場合は、必要で有ればゴールジャッジを含め協議した上で、最終的にオフィシャルが得点の可否の判断を下す。

  f)オフィシャルは、違反があったり、ペナルティを課することが起こった場合には、得点者若しくはアシストをしたプレーヤーはもちろん、スコアラーににその旨を指示しなければならない。

  g)ゲームの終了後直ちに、オフィシャルはスコアラーより試合の結果報告書を受け取り、それを確認しサインした上、スコアラーに返却しなければならない。

 

第35条  オフィシャルの交代

  a)病気や不慮の事故により、一方のオフィシャルが試合の終了時に立ち会うことができない場合には、もう一方のオフィシャルが必要であると認めるとき、又は、どちらか一方のチームのマネジャー若しくはコーチに依頼された場合には、もう一方のオフィシャルがその権限を代理行使する事ができる。 

  b)病気や不慮の事故により、オフィシャルがゲームに参加することができない場合は、両チームのマネージャー若しくはコーチは、オフィシャルの選択を同意しなければならない。つまり、彼らは、両チームからオフシャルの代行をする者を一名ずつ選ばなければならない。

  c)もし、通常のオフィシャルが試合に復帰した場合は、直ちに代行のオフィシャルと交代しなければならない。

 

第36条  ゲーム外の脅迫

  定義:いかなるプレーヤーもオフィシャル及びコーチに、言葉及び行動で脅迫をしようとしてはいけない。

  罰則:違反を犯したプレーヤー若しくはチームの代表者の出場を無期延期し、賞罰委員会にかける。

 

第37条  ゲーム外の暴行

  定義:いかなるプレーヤーも、ゲームスタッフに対し、唾を吐きかけたり、乱暴したり、突きとばしたり、仕事のじゃまをしてはいけない。

  罰則:違反を犯したプレーヤー若しくはチームの代表者の出場を無期延期し、賞罰委員会にかける。

 

第38条 ゲーム外のオフィシャルへの誹謗

  定義:国際大会、国内大会、地方大会の別無くいかなる場合にも、主催者及びその協議関係スタッフに対し、脅迫したり不品行な行為をしてはいけない。

  罰則:違反を犯した者は、主催者より出場停止の罰則を受ける。

 

第39条  スタッフの出場停止

  当規則に違反した場合には、スタッフは、無期の出場停止となり、違反を犯した日より10日以内に協会で協議されなければならない。 

 

第40条  違反報告

  試合中若しくはその前後に規則に違反することがあった場合には、オフィシャル、スタッフ、主催者等、その場の責任者がその経過を協会、競技会関係者等、報告が適当であると認められる機関へ報告しなければならない。

第41条  事故報告

  試合中若しくはその前後に事故が起こった場合には、オフィシャル、スタッフ、主催者等、その場の責任者がその経過を協会へ報告しなければならない。

 

第42条  酒気を帯びている者の出場

  いかなるプレーヤー、コーチ、チームの代表者もオフィシャルが酒気を帯びている若しくは薬を使っていると判断した場合は即刻更衣室に退去させられる。

 

第43条  スコアラー

  定義:競技における専門職である。

  a)スコアラーは2人のオフィシャル支配下におかれる。

  b)スコアラーの職務は、ゲームにおける得点数、得点をしたプレーヤー及びアシストをしたプレーヤーの名前等を正確に記載した報告書を作成することを含む。スコアラーは、又、試合中にオフィシャルに指示されたペナルティーを犯した選手の名前、背番号、規則違反、又、そのペナルティーが起こった時刻及びそのペナルティーに課せられた時間も、記録しなければならない。

  c)ゲームの開始に先立ち、スコアラーはその日の正確な出場選手の名簿をコーチから受け取らなければならない。その名簿は確認されコーチのサインの記載があるものとする。ゲームの公式記録には、キャプテン、アシスタントキャプテン、ゴールキーパーを区別して記載しなければならない。

  d)スコアラーは試合開始前に、その試合の完璧なネームリストをオフィシャルに提出しなければならない。尚、その場合規則と一致しないことがある場合は、その旨も報告しなければならない。

  e)スコアラーは、同一試合において同じプレーヤーがメジャーペナルティーを2つ受けた場合にはオフィシャルに報告しなければならない。

  f)放送設備があれば、スコアラー若しくは別に確保したアナウンサーはゴールの直後にそのゴールを決めたプレーヤー及びアシストしたプレーヤーの名前をアナウンスするものとする。

  g)ゲームの終了後、スコアラーは公式報告書にサインし、2名のオフィシャルのサインをもらい、該当機関に送付しなければならない。

 

第44条  ゲームタイムキーパー

  定義:競技における専門職である。

  a)ゲームタイムキーパーは2人のオフィシャルの支配下におかれる。

  b)ゲームタイムキーパーはゲーム中のプレーの時間同様、その開始、終了にも注意を払わなければならない。

  c)ゲームタイムキーパーはゲーム及び第2ピリオドの開始、又、休憩時間をオフィシャルに通告しなければならない。

  d)ゲームタイムキーパーは、各ピリオド及び休憩時間が残り1分になったら、その旨をオフィシャルに、自ら又は人を介して通告しなければならない。

  e)時間について抗議があった場合には、オフィシャルの指示を仰ぎ、最終決断を下してもらう。

 

第45条  ペナルティータイムキーパー

  定義:競技における専門職である。

  a)ペナルティータイムキーパーは2人のオフィシャルの支配下におかれる。

  b)ペナルティータイムキーパーはペナルティーの残り時間を計り、ペナルティを受けた選手の要望があれば、その残り時間を選手に教えなければならない。

  c)ペナルティーを受けたプレーヤーが時間終了前にプレーに復帰した場合には、ペナルティータイムキーパーは正確な時間を記録しその旨をオフィシャルに告げ、オフィシャルは即刻プレーを止めなければならない。

  d)乱闘が起こった場合には、ペナルティータイムキーパーはそのプレーヤーの名前を記録し、オフィシャルがペナルティを課すのをほう助する権利を有するものとする。特に、ペナルティタイムキーパーはベンチから乱闘に加わった選手を把握し、その経過をオフィシャルに報告しなければならない。

  e)放送施設があれば、ペナルティータイムキーパーはペナルティが起こった後に、ペナルティーを犯したプレーヤの名前、そのペナルティー名及びその原因、ペナルティーを犯した時刻及び時間を自ら又は人を介してアナウンスしなければならない。

 

第46条  ゴールジャッジ

  定義:ゴールジャッジは競技における専門職である。

  a)ゴールジャッジは2人のオフィシャルの支配下におかれる。

  b)ゴールジャッジは、ボールが明らかに赤いゴールラインを超え、ゴールに入った場合に得点を認める。得点が入った場合にはあらかじめ用意された赤のランプをつける。

  c)プレーの状況及び違反等に関係なく、ボールがゴールに入れば赤のランプをつけることとし、そのゴールの正当性を決定するのはゴールジャッジの仕事ではない。

  d)ゴールの正当性を決めるのはオフィシャルの責任である。